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インビザラインで医療費控除は使える?



こんにちは。福岡市博多区にある「たかの歯科クリニック」です!

マウスピース矯正の一種「インビザライン」は、近年人気を集める歯列矯正治療です。従来からのワイヤー・ブラケット矯正のように痛みもなく見た目も目立たないのでメリットもたくさんあります。インビザラインで歯列矯正をはじめたいと思う人も多いかもしれませんが、気になるのは費用ではないでしょうか?

この記事では、インビザラインで医療費控除を使えるのかどうかについてお話ししていきます。

■そもそもインビザライン治療とは?

インビザラインは、1997年のアメリカのアライン・テクノロジー社で誕生したマウスピース矯正の一種です。患者様の歯型をもとにつくられた透明のマウスピースを1日20〜22時間以上装着することで歯列を綺麗に整えてきます。矯正治療といえば「痛そう」「装置が目立つ」「食事制限が多い」といったイメージがあると思いますが、インビザラインであれば、痛みもなく、装着していても矯正装置は目立たないので人と接する機会が多い方にもおすすめです。自由に取り外しができるため、食事制限もありません。

■インビザラインの治療費用の相場は?

インビザラインに限らず、歯列矯正治療はほとんどの場合自費診療になり、保険が適用されません。歯列矯正治療をはじめたくても費用面で見送ってしまう方も多いのではないでしょうか。インビザラインの治療費用相場は部分矯正の場合30〜40万円ほど、全体矯正の場合は70〜100万円程度といわれています。しかし、自由診療は医院によって価格設定が異なるため、医院によって異なります。価格の詳細はカウンセリングで担当医に聞きましょう。

■インビザラインで医療費控除は使える?

インビザラインで医療控除が適用できるかどうかの基準は、その治療が「噛み合わせの改善」なのか「審美的な目的なのか」という点が大切になります。見た目を綺麗にしたいという審美的な目的だけの場合、基本的に医療費控除は使えません。しかし、歯列矯正は噛み合わせを整え、機能性を回復させるための治療なので、医療行為とみなされるケースがほとんどで、医療費控除も活用できます。医療費控除は一定の条件を満たす必要があるので、しっかり確認した上で申請しましょう。

■医療費控除とは?対象となる支払いや条件

医療費控除は、本人または本人と生計を共にする親族や家族が1月1日〜12月31日の一年間のうちに支払った医療費の合計が10万円を超える場合(年間所得が200万円未満の場合、所得の5%を超えた場合)に支払った医療費の一部が還付金として戻ってくる国の制度です。医療費控除を受けるには、年末調整で済んでいる給与所得者であっても確定申告が必ず必要になります。また、生命保険などに加入している場合、保険金を受け取ったらその額を引いて計算することが条件です。

医療費控除の対象となる支払いは、治療費用だけではありません。治療を受けるまでの診察や検査費用、通院のための公共交通料金の支払いなども合算することができます。また、治療に関わる薬剤なども対象です。しかし、通院のために自家用車を使用した場合、ガソリン代などは医療費控除の対象となりませんのでご注意ください。また、確定申告を行うためには、証明するものが必要なので、明細書や領収書は必ず保管しておいてください。

医療控除の対象となる医療費の基準や詳細は、国税庁のサイトで見ることができます。気になる方は下記のサイトをご覧になってみてください。

医療費控除の対象になる医療費の詳細▼

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

■当院のインビザライン

当院でもインビザラインによる歯列矯正治療が可能です。そのほか、小児矯正も取り扱っております。まずは一度、当院にお越しいただき、お悩みや要望、不安などをお聞かせください。ヒアリングした上でより適した方法をご提案させていただきます。

■まとめ

インビザラインを費用面で諦めていた人も、医療費控除を上手に活用できれば負担を軽減できます。医療費控除を活用したい場合はあらかじめ担当医に伝えておきましょう。